長期優良住宅のメリット
こんにちは、草野です。
昨日ご紹介した「長期優良住宅」。
1戸あたり100万円の助成金がおりるものの、
住宅事業者の登録状況からすると、もしかしたら
受付期間中であっても募集枠がいっぱいになってしまい、
助成金をもらえないかもしれないとお伝えしました。
では、助成金が締め切られてしまったら、
長期優良住宅の認定を受ける意味が無いのかというと、
決してそういうわけではなく、助成金以外に
国も幾つかの優遇措置を用意しています。
大きく「税金」と「ローン」に分けられますので、
「税金」から見ていきましょう。
まずは住宅ローン減税。
今年度の税制改正の中で住宅ローン控除が拡充されたことを
耳にされた方も多いかと思いますが、これが長期優良住宅の場合、
通常の控除が500万円のところ、さらに100万円上乗せされ、
所得税の控除額が600万円となります。
また、当初3年間の適用控除率が、
一般住宅の1.0%に対して1.2%となります。
2つ目が、投資減税型特別控除の創設。
住宅ローン減税は、ローンを使う人が対象ですが(当然ですね)、
住宅ローンを使わない場合でも、長期優良住宅の場合は所得税が控除されます。
控除対象となるのは、長期優良住宅の性能を確保するためにかかった費用で、
この費用の10%相当額がその年の所得税から控除されます。
なお、この場合の控除対象は1000万円が上限で、
最大控除額もその10%の100万円となります。
3つ目が、登録免許税・不動産取得税・固定資産税の軽減。
これらは通常の住宅に対しても軽減措置がありますが、長期優良住宅では
住宅用家屋の登録免許税が一般住宅の0.15%(保存登記)・0.30%(移転登記)に対し、
0.1%(保存登記・移転登記ともに)に引き下げられるほか、
不動産取得税の課税標準からの控除額が100万円上乗せの1300万円となります。
また、固定資産税の1/2減額措置の適用期間を一般住宅よりも2年間延長し、
戸建の場合で5年間、マンションの場合で7年間となります。
税金以外の措置としては、住宅ローン金利の優遇が挙げられます。
フラット35の金利優遇(0.3%)期間が従来の10年間から20年間に延長されます。
また、民間金融機関が、最長50年の住宅ローンを供給できるよう、
住宅金融支援機構が「フラット50」として支援します。
・・・などなど、長期優良住宅のメリットはたくさんあります。
とは言いつつ、「投資減税型特別控除」の中にもあるとおり、
長期優良住宅の性能を確保するためには、
応分のコストがかかることもあり得ますし、
「住宅ローン減税」のように600万円の控除枠を
とても使い切れないということもあります。
ですので、こういったメリットばかりに目を向けず、
コストと性能のバランスや家族のライフスタイルなどにも目を配り、
長期優良住宅ならぬ「長期有料住宅」にならないように
したいところですね。
昨日ご紹介した「長期優良住宅」。
1戸あたり100万円の助成金がおりるものの、
住宅事業者の登録状況からすると、もしかしたら
受付期間中であっても募集枠がいっぱいになってしまい、
助成金をもらえないかもしれないとお伝えしました。
では、助成金が締め切られてしまったら、
長期優良住宅の認定を受ける意味が無いのかというと、
決してそういうわけではなく、助成金以外に
国も幾つかの優遇措置を用意しています。
大きく「税金」と「ローン」に分けられますので、
「税金」から見ていきましょう。
まずは住宅ローン減税。
今年度の税制改正の中で住宅ローン控除が拡充されたことを
耳にされた方も多いかと思いますが、これが長期優良住宅の場合、
通常の控除が500万円のところ、さらに100万円上乗せされ、
所得税の控除額が600万円となります。
また、当初3年間の適用控除率が、
一般住宅の1.0%に対して1.2%となります。
2つ目が、投資減税型特別控除の創設。
住宅ローン減税は、ローンを使う人が対象ですが(当然ですね)、
住宅ローンを使わない場合でも、長期優良住宅の場合は所得税が控除されます。
控除対象となるのは、長期優良住宅の性能を確保するためにかかった費用で、
この費用の10%相当額がその年の所得税から控除されます。
なお、この場合の控除対象は1000万円が上限で、
最大控除額もその10%の100万円となります。
3つ目が、登録免許税・不動産取得税・固定資産税の軽減。
これらは通常の住宅に対しても軽減措置がありますが、長期優良住宅では
住宅用家屋の登録免許税が一般住宅の0.15%(保存登記)・0.30%(移転登記)に対し、
0.1%(保存登記・移転登記ともに)に引き下げられるほか、
不動産取得税の課税標準からの控除額が100万円上乗せの1300万円となります。
また、固定資産税の1/2減額措置の適用期間を一般住宅よりも2年間延長し、
戸建の場合で5年間、マンションの場合で7年間となります。
税金以外の措置としては、住宅ローン金利の優遇が挙げられます。
フラット35の金利優遇(0.3%)期間が従来の10年間から20年間に延長されます。
また、民間金融機関が、最長50年の住宅ローンを供給できるよう、
住宅金融支援機構が「フラット50」として支援します。
・・・などなど、長期優良住宅のメリットはたくさんあります。
とは言いつつ、「投資減税型特別控除」の中にもあるとおり、
長期優良住宅の性能を確保するためには、
応分のコストがかかることもあり得ますし、
「住宅ローン減税」のように600万円の控除枠を
とても使い切れないということもあります。
ですので、こういったメリットばかりに目を向けず、
コストと性能のバランスや家族のライフスタイルなどにも目を配り、
長期優良住宅ならぬ「長期有料住宅」にならないように
したいところですね。
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