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大幅に制度拡充した住宅取得資金の贈与税非課税の特例

昨日は二組のご相談がありましたが、
その中で親御さんからの資金援助のお話しが出ました。

家づくりに当たっての資金援助については、
国としても景気対策・相続税増税の負担緩和の点から
税制優遇の対象となっています。

特に、来年4月1日の消費税再増税にあたって、
その負担緩和や駆け込み需要とその反動の抑制の点から、
昨年、大幅な制度拡充がされています。

もし親御さんがそれなりの資産をお持ちという事であれば、
この特例を使うと住宅の資金計画がラクになるとともに、
将来の相続税対策になる可能性があります。

また、まもなく確定申告の時期を迎え、
昨年贈与を受けた方にとっても
税制優遇のの仕組みを理解しておく必要があります。

そこで、現在施行されている
住宅取得資金の贈与税非課税の特例についてご説明してみます。


まず、この制度は子や孫が家を建てたり購入する際の資金として、
親や祖父母から贈与をうけると、一定の贈与税が非課税になるというもの。

その非課税枠は、下記の図の通り
 1)建物の性能
 2)消費税率
 3)時期

によって大きく変わります。

▼▼住宅取得資金の贈与税非課税の限度額▼▼
非課税枠推移(縮小版)


まず一つ目の建物の性能

これは、購入もしくは建築する建物の省エネや耐震性能
上げることで、非課税の限度額が500万円上がるというもの。


二つ目が消費税率

消費税率8%(もしくは5%、非課税)時に比べ、
消費税率10%になると税負担が大きくなる分、非課税枠が上がります。

住宅の消費税は、建物の引渡し時点の税率が適用されます。

そのため、下記【表の1】のケースは消費税率が8%なので
非課税枠は700万円(省エネ等住宅で1200万円)ですが、
【表の2】のように引渡しが来年4月1日以降になると消費税率が10%なので、
非課税枠が2500万円(省エネ等住宅で3000万円)と大幅に上がるのです。

▼▼住宅取得資金の贈与税非課税の適用例▼▼
贈与税適用例(縮小版)

ですので、消費税が低い方が良いのか、
贈与税の非課税枠が高い方が良いのかによって、
工事の契約や引渡し日を調整する必要が出てきます。


最後が時期。これが昨年の改正で大きく変更された点です。

この「時期」は、以前は「贈与を受けた日」にでしたが、
現行制度では売買や工事の「契約を締結した日」となりました。

つまり、今年工事や売買の契約を締結していれば、
贈与が来年10月以降になっても、【表の3】のケースのように
非課税枠は今年の金額のままとなります。


さらに、契約日で贈与枠が決まるため、
複数年にまたがっての贈与が可能になりました。

ただし、贈与を受けた翌年3月15日までに
新居に入居(注文住宅の場合は上棟)しなければいけませんので、
【表の4】のように通常は贈与を受けられるのは2年までとなります。

また、贈与を受けた翌年には確定申告が必要なので、
もし2年に分けて贈与を受けた場合は、
それぞれ(2回)申告する必要があります。

もし申告を1回しかしないと、申告しなかった1回分は
非課税の適用を受けられなくなるのでご注意下さい。


・・・ということで、時期や建物の仕様によっては、
非常に大きな贈与資金が非課税になります。

いま家づくりをお考えの方は、ダメもとで親御さんに
資金援助の話をしてみる価値はありますよ!


なお、住宅取得資金の贈与税非課税の特例には
ここでご説明した以外にもいろいろな条件があります。

詳しくは税務署か税理士にご確認下さい。


 ▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『同居や二世帯住宅に追い風! 三世代同居対応住宅の優遇制度が創設』
『贈与税の非課税枠以上に住宅取得資金を贈与してもらえる時は』
『築年数の古い住宅購入で住宅ローン減税を受ける方法』



|  |-住宅の税金と法制度 | 21:29 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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