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住宅ローン借入前に病気をしていたら要注意! 団信の告知事項

昨日は2組のご相談がありましたが、
その中で住宅ローンの団信についてのお話しが出ました。


団信というのは、正式には「団体信用生命保険」といい、
住宅ローンの債務者が亡くなったりしたときに保険金がおり、
住宅ローンの残債が完済されるという保険のこと。

一般的に住宅ローンを借りる際には団信への加入も必須となり、
逆にいうと健康状態に問題があって団信に入れないと
住宅ローンを借りることが出来ません。

最近も何件か健康状態に不安があるという方のご相談を
お受けしましたが、こういう場合、何も考えずに申込むと
団信が通らないという事態が起こりかねません。

そのため、その方の健康状態等に合わせて
対応を考えることになります。


その際に知っておきたいのが、団信の審査の流れ。

団信の申込みにあたっては、
「告知書」に健康状態(告知事項)を記載して提出します。

告知事項には病名や時期によってランクがあり、
告知しなければいけないもの、
しなくてもよいものが決まってきます。


まず、3ヶ月以内に医師の治療(指示・指導を含む)・投薬を受けた場合、
どんな病気であっても、下記のような内容を告知する必要があります。

 ・病気や怪我の名前・内容・原因
 ・治療・投薬の期間
 ・入院の有無・期間
 ・手術の有無・時期・内容
 ・症状の経過
 ・検査の数値   等



次に、完治してから3ヶ月以上経っていても、3年以内
下記のような病気にかかった場合は、告知する必要があります。

 ・狭心症、心筋梗塞、高血圧症、不整脈
 ・脳卒中
 ・精神病、うつ病、神経症、自律神経失調症
 ・喘息、慢性気管支炎、肺結核、肺気腫
 ・胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、膵臓炎
 ・肝炎、肝硬変、肝機能障害
 ・腎炎、腎不全
 ・緑内障
 ・ガン、白血病、腫瘍、ポリープ
 ・糖尿病、リウマチ、貧血症
 ・子宮筋腫、子宮内膜症、乳腺症   等



そして、現在、手・足の欠損や機能障害ないか、
背骨・視力・聴力・言語・そしゃく機能に障害があれば
それも告知する必要があります。


簡単にまとめると、命に関わる病気は過去3年、それ以外は
過去3ヶ月に治療・投薬を受けていたら告知するということです。

逆にいうと、軽い病気なら完治から3ヶ月、
それ以外でも3年経てば告知する必要は無くなる訳です。

もし3年以内に何か病気をしている場合は、
その病気の告知期間がどれくらいかを確認しましょう。

その期間が過ぎてから住宅ローンを申込むのが
一番確実に団信を通す方法です。


 ▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『フラット35には、毎年保険料がかかる?!』
『保険は知識やテクニックだけではない』
『フラット35と民間住宅ローン 保証料と団信料の比較法』


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