建築条件付き土地と建物の同時契約は絶対にダメ?
本日は、建築条件付き土地のお話しが2組重なりました。
その中の1組は、建築条件付き土地の売買契約と
建物の工事請負契約を同時に行う予定とのことで、
「これってどうなんでしょうか?」
とのご質問がありました。
建築条件付きの土地というのは、
建築する住宅会社が指定されている土地のこと。
土地の売主という立場を利用して住宅会社を指定するということが、
自由で公正な競争を阻害する恐れがあります。
そこで、消費者保護の観点から、
建築条件付きの土地の売買の際には、土地の契約後、
一定期間内に建物の請負契約を締結できなかった場合には、
無条件で土地の契約を解除できることになっています。
でも、土地と建物の契約を同時にしてしまったら、
そのあと土地の契約を解除しようとしても、
違約金が発生してしまいます。
ですので、基本的に土地と建物の同時契約はお勧めしません。
ただ、不動産売買の現場では、
この土地と建物の同時契約は珍しくありませんし、
販売会社によっては、同時契約でなければ売らない
ということさえあります。
そうすると、契約後の詳細打合せをしてみたら、
オプションの追加が重なり、
予算が大幅にオーバーしてしまう可能性もあります。
でも、次のようなツボを押さえることができれば
同時契約が絶対にダメとは言いません。
このような同時契約しか受け付けないという住宅会社は、
どちらかというと「家を建てる」というよりも
「家を販売する」という感覚がつよいもの。
その場合、料金も「坪単価×面積+オプション」と
明快になっていることがよくあります。
ですので、
1)坪単価に含む工事の範囲はどこまでか
2)どれくらいの大きさの間取りが必要か
3)標準仕様とオプション仕様は何か
を確認することで、契約後の追加を最低限にすることができます。
とは言え、あくまでも上記の考え方は
「間取りや仕上げを多少変更できる建売住宅」
と言っても過言ではありません。
もっとこだわった“注文住宅”を建てたいという方は、
やはり土地と建物の同時契約しかできないような
住宅会社では欲求不満になってしまうでしょう。
▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『土地探しのタイムリミット』
『建売と建築条件付土地と注文住宅』
『不動産系の住宅会社と建築系の住宅会社』
その中の1組は、建築条件付き土地の売買契約と
建物の工事請負契約を同時に行う予定とのことで、
「これってどうなんでしょうか?」
とのご質問がありました。
建築条件付きの土地というのは、
建築する住宅会社が指定されている土地のこと。
土地の売主という立場を利用して住宅会社を指定するということが、
自由で公正な競争を阻害する恐れがあります。
そこで、消費者保護の観点から、
建築条件付きの土地の売買の際には、土地の契約後、
一定期間内に建物の請負契約を締結できなかった場合には、
無条件で土地の契約を解除できることになっています。
でも、土地と建物の契約を同時にしてしまったら、
そのあと土地の契約を解除しようとしても、
違約金が発生してしまいます。
ですので、基本的に土地と建物の同時契約はお勧めしません。
ただ、不動産売買の現場では、
この土地と建物の同時契約は珍しくありませんし、
販売会社によっては、同時契約でなければ売らない
ということさえあります。
そうすると、契約後の詳細打合せをしてみたら、
オプションの追加が重なり、
予算が大幅にオーバーしてしまう可能性もあります。
でも、次のようなツボを押さえることができれば
同時契約が絶対にダメとは言いません。
このような同時契約しか受け付けないという住宅会社は、
どちらかというと「家を建てる」というよりも
「家を販売する」という感覚がつよいもの。
その場合、料金も「坪単価×面積+オプション」と
明快になっていることがよくあります。
ですので、
1)坪単価に含む工事の範囲はどこまでか
2)どれくらいの大きさの間取りが必要か
3)標準仕様とオプション仕様は何か
を確認することで、契約後の追加を最低限にすることができます。
とは言え、あくまでも上記の考え方は
「間取りや仕上げを多少変更できる建売住宅」
と言っても過言ではありません。
もっとこだわった“注文住宅”を建てたいという方は、
やはり土地と建物の同時契約しかできないような
住宅会社では欲求不満になってしまうでしょう。
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『土地探しのタイムリミット』
『建売と建築条件付土地と注文住宅』
『不動産系の住宅会社と建築系の住宅会社』
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