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住宅ローン控除の“償還期間10年以上”とは?

先日、住宅ローンを検討中のご相談者から、
住宅ローン控除について、こんなご質問がありました。

「返済期間10年で借入した場合、返済2年目には
 残りの返済期間が9年になるので、
 住宅ローン控除の対象にならなくなるのでしょうか?」


なぜこのようなご質問が出るかというと、
住宅ローン控除の対象になるのが、
返済期間が10年以上の住宅ローンだからなのです。


少しややこしい話ですが、上記の場合であれば、
住宅ローン控除は適用されます。

なぜかというと、10年以上必要なのは完済までの残存期間ではなく、
これまで返済した期間とこれから返済する期間を合計した
トータルの返済期間(償還期間)だからなのです。


ただ、もし当初の返済期間10年で住宅ローンを借り、
期間短縮型で繰上返済をした場合、
償還期間が10年を切ることになるので、
その場合は住宅ローンの対象外となってしまいます。

いくつかご参考に例を挙げると、次のようになります。

 当初返済期間12年 → 繰上返済無し        控除○
 当初返済期間12年 → 繰上返済で11年に期間短縮 控除○
 当初返済期間12年 → 繰上返済で 8年に期間短縮 控除×
 当初返済期間 8年 → 繰上返済無し         控除×



10年の返済期間で住宅ローンを借りる人は多くはないでしょうが、
15年程度で住宅ローンを借り、繰上返済を行うと
この条件に引っかかることがありますので、ご注意下さいませ。


 ▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『住宅ローン繰上返済の考え方』
『固定金利期間選択タイプ 当初固定期間終了後の金利アップにご注意』
『入居時期によってこんなに違う?! 住宅ローンの控除額』


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