リフォーム減税はややこしい?!
昨日、中日新聞にリフォームの減税制度について
FPの光田洋子さんがお書きになった解説が掲載されていましたが、
その記事を見たという方が、話をききたいとご来社になりました。
実は、リフォームの減税制度というのは、かなりややこしいのです。
新築と違い、リフォームは工事自体が施工個所、程度、内容など千差万別。
費用もピンキリで、ローンを使うこともあれば、
全額自己資金ということも珍しくありません。
そのため、リフォームの減税制度も、
・施工内容
・資金調達方法
・税金の種類
によって、使える制度が異なります。
施工内容は
・耐震リフォーム
・バリアフリーリフォーム
・省エネリフォーム
・その他
となります。
資金調達方法は自己資金かローン利用かで、所得税控除の際の
控除期間や控除額が下記の通り変わってきます。
・自己資金(投資型減税)
控除期間:1年分、控除額:工事費等の10%(上限あり)
・リフォームローン(ローン型減税)
控除期間:5年分、控除額:年末のローン残高の2%もしくは1%
・住宅ローン(住宅ローン控除)
控除期間:10年分、控除額:年末のローン残高の1%
税金の種類は、
・所得税(前述)
・固定資産税
家屋の固定資産税を1もしくは2年度分、1/2~1/3減額
・贈与税
平成25年度:700万円(1200万円)
平成26年度:500万円(1000万円)
( )内は省エネ性又は耐震性を満たした住宅の場合
となります。
これらの減税制度、複数を組み合わせることもできます。
が、その組合せのパターンが多岐にわたる上、
組み合わせ方に制限があります。それがとてもややこしい!
文章では到底説明しきれませんので、
リフォネット(住宅リフォーム・紛争処理支援センター)
の
HPの“星取表”を以下に転載します。
(クリックするとPDFファイルが開きます)
▼▼リフォネットのHPより▼▼

リフォームをお考えの際は、上記をよく整理の上、
使える制度がどれなのかをよくご検討下さいませ。
▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『建て替えかリフォームかで迷ったら、将来を見据えて考えてみる』
『平成25年度税制改正大綱決定 ~住宅分野の消費税増税対策~』
『選択肢がありすぎ?! リフォームのローン』
FPの光田洋子さんがお書きになった解説が掲載されていましたが、
その記事を見たという方が、話をききたいとご来社になりました。
実は、リフォームの減税制度というのは、かなりややこしいのです。
新築と違い、リフォームは工事自体が施工個所、程度、内容など千差万別。
費用もピンキリで、ローンを使うこともあれば、
全額自己資金ということも珍しくありません。
そのため、リフォームの減税制度も、
・施工内容
・資金調達方法
・税金の種類
によって、使える制度が異なります。
施工内容は
・耐震リフォーム
・バリアフリーリフォーム
・省エネリフォーム
・その他
となります。
資金調達方法は自己資金かローン利用かで、所得税控除の際の
控除期間や控除額が下記の通り変わってきます。
・自己資金(投資型減税)
控除期間:1年分、控除額:工事費等の10%(上限あり)
・リフォームローン(ローン型減税)
控除期間:5年分、控除額:年末のローン残高の2%もしくは1%
・住宅ローン(住宅ローン控除)
控除期間:10年分、控除額:年末のローン残高の1%
税金の種類は、
・所得税(前述)
・固定資産税
家屋の固定資産税を1もしくは2年度分、1/2~1/3減額
・贈与税
平成25年度:700万円(1200万円)
平成26年度:500万円(1000万円)
( )内は省エネ性又は耐震性を満たした住宅の場合
となります。
これらの減税制度、複数を組み合わせることもできます。
が、その組合せのパターンが多岐にわたる上、
組み合わせ方に制限があります。それがとてもややこしい!
文章では到底説明しきれませんので、
リフォネット(住宅リフォーム・紛争処理支援センター)

HPの“星取表”を以下に転載します。
(クリックするとPDFファイルが開きます)
▼▼リフォネットのHPより▼▼

リフォームをお考えの際は、上記をよく整理の上、
使える制度がどれなのかをよくご検討下さいませ。
▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『建て替えかリフォームかで迷ったら、将来を見据えて考えてみる』
『平成25年度税制改正大綱決定 ~住宅分野の消費税増税対策~』
『選択肢がありすぎ?! リフォームのローン』
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