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平成24年度税制改正法案成立! 住宅関係の主な改正点

4月5日、国の平成24年度予算が成立しました。
それに先立ち、3月30日には税制改正法案も成立しています。

これで平成24年度の国の住宅政策の大枠が固まりましたので、
今日と明日の2日に分けて整理してみます。


まずは税制改正から。正式な法案の名前が
「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」
という通り、住宅・不動産関係の内容は
ほとんどが従来の優遇制度の延長となっています。

1)住宅取得等資金の贈与税の非課税制度
 旧制度の上限額1000万円が、下記の通りになります。
 ・省エネルギー性・耐震性を備えた住宅の非課税限度額
  →平成24年中の贈与 1500万円
   平成25年中の贈与 1200万円
   平成26年中の贈与 1000万円
    ※東日本大震災被災者は1500万円

 ・上記以外の住宅の非課税限度額
  →平成24年中の贈与 1000万円
   平成25年中の贈与  700万円
   平成26年中の贈与  500万円
    ※東日本大震災被災者は1000万円


2)住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例
  →3年間延長

3)登録免許税の税率の軽減措置
 ・特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記
  →戸建て住宅に関しては軽減税率を現行の1000分の1から
   1000分の2に引き上げた上、適用期限が2年延長

 ・認定低炭素住宅を取得する際の所有権保存登記【新設】
  ※「都市の低炭素化の促進に関する法律」施行後に適用
  →所有権の保存登記 1000分の1(本則1000分の4)
  →所有権の移転登記 1000分の1(本則1000分の20)


4)認定低炭素の住宅ローン控除【新設】
 ローン残高限度額を下記の通りとする(長期優良住宅と同額)
 ※「都市の低炭素化の促進に関する法律」施行後に適用
  →平成24年 4000万円(控除期間10年間、控除率1%)
   平成25年 3000万円(控除期間10年間、控除率1%)


5)特定認定長期優良住宅の所得税の特別控除
  →上限額を現行の100万円から50万円に引下げて、2年間延長

6)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算と繰越控除
  →2年間延長

7)特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  →2年間延長

8)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の
 長期譲渡所得の課税の特例

  →譲渡資産の譲渡に係る対価の額の要件を
   1億5,000万円(現行2億円)以下に引き下げて、2年間延長


9)新築住宅に係る固定資産税減額措置
  →2年間延長

10)不動産取得税の住宅及び土地に係る税率の特例措置
  →3年間延長

11)宅地評価土地(住宅用地・商業用地)に係る課税標準の特例措置
  →3年間延長


なお、認定省エネ住宅とは、一定の基準を満たした省エネ住宅を
認定長期優良住宅と同様に優遇する制度で、上記の通り
住宅ローン控除上限の100万円引き上げ、登録免許税率軽減の適用、
住宅取得資金の贈与税非課税枠の500万円引き上げ等の優遇があります。


住宅・不動産関係の主な税制改正点は以上となります。
明日は、平成24年度予算における、
住宅関係の政策・補助事業を見ていきます。


 ▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『贈与税非課税措置が延長の方向(政府税制調査会の最終整理案)』
『相続税改正 どう変わる?』
『1000万贈与税非課税が土地も対象に ~租税特別措置法の一部改正~』

|  |-住宅の税金と法制度 | 20:15 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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