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土地の瑕疵担保責任は?

昨日は二組のご相談がありました。

二組とも土地の購入からですが、一組の方は気に
入った土地が見つかり、現在契約に向けて交渉中。

ちょうど不動産屋さんから、契約書や重要事項説明書ほか
契約関係書類を入手できたので、一式お持ちいただきました。

昨日は土地の契約に関するご相談と併せて、
ご紹介した住宅会社と弊社にてお会いいただく段取りに
なっていましたので、面談には草野が立会い、その間、
コンサルタントの吉田が別室にて書類一式を精査、
面談終了後にその結果を報告書としてお渡しできました。
(絶妙なチームプレイ?!)


指摘は10箇所少々。

ほとんどは単なる記載漏れで、さほど問題にはならない、
というか重箱の隅をつつくようなことなのですが。
(とは言っても、正式な契約書類ですので、
 間違って良いものではありません)


ただ、中には間違いとか記載漏れで済まされない
指摘箇所も何点か。

その一つが越境について。

土地の越境については最近も当ブログに書きましたが(コチラ
のちのちのトラブルになりかねません。
不動産屋さんからまだ詳しい説明が無いようなので、
しっかりご確認いただくようお話ししました。


もう一つが瑕疵担保責任について。

今回の契約書には「土地に隠れた欠陥があった場合、
売主は責任を負わない」
となっています。

買ったはいいけれど、いざ家を建てようと思ったときに
地中に基礎の残骸やガラが埋まっていて、撤去費用がかかったり、
ヘタしたら建築自体が出来なくなることもあります。

そういうことを考えると、
できれば瑕疵担保責任はつけておきたいところ。


宅建業者が売主の場合は、瑕疵担保期間は引渡しから
2年以上とするよう、宅建業法で規定されていますが、
今回は売主が宅建業者ではなので、この規定は適用されません。

では、瑕疵担保期間はどれくらい取れるのかということですが、
一般的には引渡後2~3ヶ月といったところでしょうし、
今回のように瑕疵担保責任を負わないという場合もあります。

逆に、あるご相談者の場合は、交渉したら宅建業者並みの
“引渡しから2年間”という瑕疵担保期間になったことがありました。
(これはこれで、どういうこと?! というか
 仲介した不動産屋さんの見識を疑うところですが)

要は契約の当事者同士が取り決めること。
交渉してみる価値はありますヨ。


 ▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『転ばぬ先の杖 建売住宅の契約書チェック』
『土地引渡し時の注意点』
『瑕疵担保履行法、本日スタート!』

| ◆土地・不動産探し | 19:26 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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