マイホーム購入お悩み相談室 | 名古屋の住宅専門ファイナンシャルプランナーによる、後悔しないマイホーム実現法

1000組の家づくり・家計改善をサポートしてきた住宅専門ファイナンシャルプランナーが、初めて家を建てる人のために、後悔しないマイホーム実現法を大公開!

2015年12月 | ARCHIVE-SELECT | 2016年02月

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「家を建てるなら知っておきたい住宅ローンの基礎知識」セミナーのご案内

来週の日曜日、名古屋・栄の中日ビルの家計の総合相談センターでは、
家計に役立つセミナーを行います。

草野が一つ目の講座にて住宅ローンについてお話ししたあと、
相続の講座が二つ続きます。

これから家づくりをお考えの方をはじめ、
相続が気になる方、お気軽にお越しください。



         ~ 冬のライフプランセミナー ~
       2月7日に家計に役立つセミナー3講座開講



「家計の総合相談センター」の専門家がお話しする、家計に役立つライ
フプランセミナー。参加無料ですので、お気軽にご参加下さい。

【住宅】2月7日(日)10:30~12:00
『家を建てるなら知っておきたい
         住宅ローンの基礎知識』

 利息を含めると、時には家よりも高い買い物となる“住宅ロー
 ン”。少しでも有利な住宅ローンを借りるために必要な準備か
 ら銀行との交渉方法まで、実際に使える裏技を織り交ぜてお話
 します。

【税金】2月7日(日)13:00~14:30
『いよいよ増税! プロと一緒に計算する
          わが家の相続税セミナー』

 昨年から相続税が大幅に増税されました。相続税は現金納付が
 原則となりますが、納税資金の準備は大丈夫でしょうか。また
 相続税の対策をするにも、まずは「相続税をどれだけ払うこと
 になるのか」を知らなければ対策のしようがありません。「相
 続税の資産をしていない」という方は、この機会にご自身の相
 続税額を計算してみましょう。

【相続】2月7日(日)15:00~16:30
『相続の新しいかたち 第2弾
    ~後見制度と信託制度の違い~』

 長寿社会の新しい相続対策は、どのようにすればよいか? 家
 族の状況や財産の内容から、遺言、後見制度、信託制度などを
 上手に活用する方法を紹介します。

  ・会 場 中日コンサルティングプラザ セミナールーム
       名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル6階
  ・主 催 家計の総合相談センター、住宅相談センター
  ・参加費 無料(予約制)
  ・問合せ 住宅相談センター
       TEL 0120-756-365(なごむ 365日)


 ▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『ゼロからでも安心の家づくり成功術 セミナー開講しました』
『税金・相続・年金・保険・投資まで、家計のことは何でもご相談を』
『消費税8%の内に家を建てるには? セミナー開講しました』


| ◆セミナー・相談会情報 | 16:59 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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コネは住宅ローンの審査に有効?

本日は資金計画・住宅ローンのご相談が二組重なりました。

その中で、銀行とのコネは住宅ローンの審査で有利になるの?
とのご質問をいただきました。


コネといえば、例えば親戚に銀行員がいたり、
仕事の付き合いで知り合いがいるといった事がありますよね。

特に、不動産会社や住宅会社では、
「支店長と懇意にしているからムリが効く」
なんてことを言ってきたりします。

が、そういったコネは、ほとんど使えないと思っておいた方が良いでしょう。

情報がオープンになりコンプライアンスが厳しくなっている今の時代、
いくら職位が高く権限があっても、個人のさじ加減でどうなるものではありません。
これは仕事の付き合いでなく、親戚といった個人のつながりも同様です。

特に、ネットバンクなど、省力化し本部で
審査を一括して行うような銀行であれば、コネだけでなく
それ以外の細かい事情などもほとんど顧慮されません。

ただ、絶対にコネが使えないかというと、
たしかにコネが使えることも無いことはありません。


例えば提携ローン

これは厳密に言えばコネとは言えないでしょうが、
大手ハウスメーカーやマンションデベロッパーなどで取り扱っています。

法人同士の取り決めとして、その会社で建てたり購入する人を対象に、
特に低い金利での借り入れが出来たり、審査がスピーディーだったりします。

ですので、家を建てたり購入したりする際は、
その会社に提携ローンの扱いが無いかは必ず確認しましょう。

(ちなみに、提携ローンと、単に銀行・担当者を紹介できますよ
 というのは別物ですので、お間違えの無いように)


また、銀行の中には、いまでも住宅ローンの審査を
“アナログ”で行っているところもあります。

業界の趨勢としては、住宅ローンの審査は
できるだけシステム化する方向にありますが、
中には今でも審査担当者の裁量の余地が大きい銀行もあります。

そういった銀行なら、他行では難しいローンでも通せることがあります。


最近も、草野のご相談者で勤続年数などの事情で
一度ローン審査に通らなかった方を、“あるルート”を使って
根回ししたところ、無事に審査に通った事例があります。

これまで住宅相談センターで受けたたくさんのご相談や
たくさんの金融機関との付き合いが、イザという時に活きたという訳です。


ただ、間違えてはいけないのは、
通しようがない審査をコネで通したのではなく、
あくまで審査を通すための材料があったという点。

ムリなものは無理。

住宅相談センターにご相談いただければ、
難しいローンを通したり、破格の条件での借入できたりしますが、
だからどんなローンでも通せる訳では無いのです。

大見得を切ってしまえば、住宅相談センターで通せないローンなら、
家づくりの計画を見直した方が身のためでしょう?!


 ▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『住宅ローンはいくつも申し込んで良い?』
『ローン選び・住宅会社選び・建築中の検査 まとめてご相談下さい!』
『個人信用情報には誤りがある?!』



|  |-住宅ローン選び | 21:38 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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大幅に制度拡充した住宅取得資金の贈与税非課税の特例

昨日は二組のご相談がありましたが、
その中で親御さんからの資金援助のお話しが出ました。

家づくりに当たっての資金援助については、
国としても景気対策・相続税増税の負担緩和の点から
税制優遇の対象となっています。

特に、来年4月1日の消費税再増税にあたって、
その負担緩和や駆け込み需要とその反動の抑制の点から、
昨年、大幅な制度拡充がされています。

もし親御さんがそれなりの資産をお持ちという事であれば、
この特例を使うと住宅の資金計画がラクになるとともに、
将来の相続税対策になる可能性があります。

また、まもなく確定申告の時期を迎え、
昨年贈与を受けた方にとっても
税制優遇のの仕組みを理解しておく必要があります。

そこで、現在施行されている
住宅取得資金の贈与税非課税の特例についてご説明してみます。


まず、この制度は子や孫が家を建てたり購入する際の資金として、
親や祖父母から贈与をうけると、一定の贈与税が非課税になるというもの。

その非課税枠は、下記の図の通り
 1)建物の性能
 2)消費税率
 3)時期

によって大きく変わります。

▼▼住宅取得資金の贈与税非課税の限度額▼▼
非課税枠推移(縮小版)


まず一つ目の建物の性能

これは、購入もしくは建築する建物の省エネや耐震性能
上げることで、非課税の限度額が500万円上がるというもの。


二つ目が消費税率

消費税率8%(もしくは5%、非課税)時に比べ、
消費税率10%になると税負担が大きくなる分、非課税枠が上がります。

住宅の消費税は、建物の引渡し時点の税率が適用されます。

そのため、下記【表の1】のケースは消費税率が8%なので
非課税枠は700万円(省エネ等住宅で1200万円)ですが、
【表の2】のように引渡しが来年4月1日以降になると消費税率が10%なので、
非課税枠が2500万円(省エネ等住宅で3000万円)と大幅に上がるのです。

▼▼住宅取得資金の贈与税非課税の適用例▼▼
贈与税適用例(縮小版)

ですので、消費税が低い方が良いのか、
贈与税の非課税枠が高い方が良いのかによって、
工事の契約や引渡し日を調整する必要が出てきます。


最後が時期。これが昨年の改正で大きく変更された点です。

この「時期」は、以前は「贈与を受けた日」にでしたが、
現行制度では売買や工事の「契約を締結した日」となりました。

つまり、今年工事や売買の契約を締結していれば、
贈与が来年10月以降になっても、【表の3】のケースのように
非課税枠は今年の金額のままとなります。


さらに、契約日で贈与枠が決まるため、
複数年にまたがっての贈与が可能になりました。

ただし、贈与を受けた翌年3月15日までに
新居に入居(注文住宅の場合は上棟)しなければいけませんので、
【表の4】のように通常は贈与を受けられるのは2年までとなります。

また、贈与を受けた翌年には確定申告が必要なので、
もし2年に分けて贈与を受けた場合は、
それぞれ(2回)申告する必要があります。

もし申告を1回しかしないと、申告しなかった1回分は
非課税の適用を受けられなくなるのでご注意下さい。


・・・ということで、時期や建物の仕様によっては、
非常に大きな贈与資金が非課税になります。

いま家づくりをお考えの方は、ダメもとで親御さんに
資金援助の話をしてみる価値はありますよ!


なお、住宅取得資金の贈与税非課税の特例には
ここでご説明した以外にもいろいろな条件があります。

詳しくは税務署か税理士にご確認下さい。


 ▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『同居や二世帯住宅に追い風! 三世代同居対応住宅の優遇制度が創設』
『贈与税の非課税枠以上に住宅取得資金を贈与してもらえる時は』
『築年数の古い住宅購入で住宅ローン減税を受ける方法』



|  |-住宅の税金と法制度 | 21:29 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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枕元で携帯電話を充電するなら、コンセントはどうする?

昨日は、設計中の方からのご相談で
図面を見ながらのお話しとなりました。


図面をチェックする際のポイントは、
暮らし勝手が良いかということ。

そのために、図面上で
実際の暮らしをシミュレーションしてみます。


特に日常の暮らし勝手に直結するのが、照明やコンセント

スイッチの位置が適切でないと、
いちいち照明を付けたり切ったりする際にストレスになります。

また、コンセントの位置が適切でないと、
使い勝手が悪いばかりか、せっかく設けても使用しなくなることも。


昨日お話しした一つに、ベッド周りのコンセントがありました。

例えば、夜寝るときに、枕元で携帯電話を充電する人もいるでしょう。
そんな人なら、枕元の近くにコンセントがあると便利です。

ただ、ベッドで寝る場合、ベッド脇にコンセントを設けるなら
その高さが重要になります。


コンセントに充電器のプラグを刺しっぱなしなら、
コンセントはベッドの下に隠す方が見栄えが良いでしょう。

逆に、充電する場所が時によって変わる場合、
ベッドより高い位置にコンセントを設けないと
充電器のプラグの抜き差しに手間がかかります。


・・・と、携帯電話の充電一つとってもこの通り。

ようやく間取りが固まったとホッとしたのもつかの間、
設計の打合せではクロスや床材といった仕上げ材から
キッチンや浴室といった設備など、決めることはいっぱい!

目が回って照明やコンセントまで気が回らないなんてこともありますが、
ここで気を抜いたツケが、新居で暮らし始めてからやってきます。

その時は大変でも、しっかり考えたいところですね。


 ▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『階段室と2階廊下の照明は連動させるのがおススメ』
『図面だけでは空間の広さは分かりません?!』
『息切れに注意! 暮らし勝手に直結する新居のモノ決め』



|  |-間取りとデザイン | 21:44 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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メルマガ「家づくりナビゲーション」vol.133発行

本日、住宅相談センターのメールマガジン
『家づくりナビゲーション』のVol.133を発行しました。


今号の“家づくり豆知識”は、保険相談センターの
相談員・前田洋佑さんの「がんとお金」

『2015年も多くの有名人の方ががんを原因としてお亡くなりに
 なられたり、闘病生活に入ったりなどのニュースがありました。
 がんは日本人の死亡原因の第1位で約36万人の方が毎年お亡く
 なりになっています。安心して治療をする為にはどのくらいのお
 金が必要でしょうか?』


ということで、がんに必要なお金を解説しています。


他にも、
 ・冬のライフプランセミナーのご案内
 ・住宅相談センターのブログ 最近の記事から

といった記事があります。

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 ▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『メルマガ「家づくりナビゲーション」vol.132発行』
『メルマガ「家づくりナビゲーション」vol.131発行』
『メルマガ「家づくりナビゲーション」vol.130発行』


|  |-家づくりメルマガ | 21:33 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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