住宅取得資金の贈与申告、今年は3月17日まで
明日から2月ということで、贈与税の申告がスタートします。
昨年、親御さんから住宅取得資金の贈与を受けた方は、
今回は3月17日までに申告する必要があります。
昨日も、住宅取得資金の贈与税の特例を使おうという方から
どんな書類が必要かとのご質問がありました。
書類の中には、記入するだけではなく
役所や住宅会社に発行してもらわなければいけないものもあります。
準備に手間取ると申告期限を過ぎてしまうこともあり得るので、
概要をご紹介します(新築・購入時のものをベースとしています)。
まずは、基本となる贈与税の申告書。
第一表と第一表の二の2種類となり、
贈与を受けた金額や、非課税になる金額を記入します。
以下が添付書類で、まずは受贈者自身に関する書類。
受贈者が特例の要件を満たすかを確認するの書類で、
戸籍謄本(贈与者が直系尊属か等を確認)と
源泉徴収票(受贈者の所得を確認)等があります。
次が、取得する建物についての書類。
建物が特例の要件を満たすかを確認する書類で、
まずは、工事請負契約書もしくは売買契約書
(親族からの購入でないことを確認)。
そして、すでに工事が完成している場合は、
その証明として登記事項証明書などが必要となります。
注文住宅の場合で、まだ建物完成していない場合は、
完成後に速やかに申告を行うことを誓約する書類と、
すでに上棟していることを証明する書類が必要になります。
上棟していることを証明する書類は、
住宅会社に作成してもらうことになります。
次が、受贈者の居住に関する書類で、
これは受贈者の住民票の写しとなります。
注文住宅の場合で、まだ入居していない場合は、
入居予定時期、及び入居後速やかに住民票を提出する
ことを誓約する書類が必要になります。
最後が、非課税限度額に関する書類。
省エネや耐震性に優れた建物は、非課税の限度額が上がります。
(H24の場合、一般住宅700万に対して、1200万になる)
その適用を受ける場合に必要な書類で、
住宅性能証明書や建設住宅性能評価書の写し、
長期優良住宅の認定通知書等となります。
これだけの書類が必要になりますので、
ぜひ早めに準備するようにして下さい。
なお、ここでご紹介した内容はあくまで概要ですので、
詳細は税務署や税理士に確認いただくか、、
下記、国税庁HPにてご確認下さい。
・贈与税の申告のしかた
・各種特例の概要
・申告書の記載例(住宅取得等資金の非課税と、暦年課税を適用)
▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『いろいろありすぎて混乱する?! 住宅の補助・優遇制度』
『教育資金の贈与税の非課税措置の注意点』
『家づくりの資金援助を非課税にするには』
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