マイホーム購入お悩み相談室 | 名古屋の住宅専門ファイナンシャルプランナーによる、後悔しないマイホーム実現法

1000組の家づくり・家計改善をサポートしてきた住宅専門ファイナンシャルプランナーが、初めて家を建てる人のために、後悔しないマイホーム実現法を大公開!

2013年11月 | ARCHIVE-SELECT | 2014年01月

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本年もありがとうございました! 数字で振り返る2013年

いよいよ2013年も、あと3日。

当ブログも本日で年内最後の更新とさせていただきますので、
今年一年を数字を見ながら振り返ってみたいと思います。


2013年は、昨年に引き続きセミナー三昧の一年でした。

住宅相談センターの自社開催以外にも、
公的な機関も含め、さまざまなところから
講師や企画のご依頼をいただきました。

メ~テレ八事ハウジングさんからは、
年間通して住まいづくりアカデミーのご依頼をいただき、
「展示場ツアー」なる企画も開催させていただきました!

中日ハウジングセンター四日市会場さんからは、
「家づくり学校“建てま専科”」として
3ヶ月で16講座の企画・講師依頼もいただきました。

・・・などなど、消費者向けと事業者向けの講座を合わせて、
住宅相談センターとして関わったのは129講座。

昨年が約50講座でしたので、対前年比2.5倍!

中には外部の講師にお話しいただいた講座もありましたが、
基本的に住宅相談センターの吉田と草野の2名で対応。

うち、草野自身は年間で39講座、毎月3講座ほどを担当し、
名古屋だけでなく、岐阜や三重、さらには東京まで
お呼びいただいて、お話しさせていただきました。

コンサルティング業と並ぶほどではないものの、
“講師業”の比重も大きくなってきました。

ご依頼いただいた皆さま、受講いただいた皆さま、
ありがとうございました!


セミナー以外にも、たくさんのお問合せをいただきました。

試しにお問合せの件数を数えてみたら、
ネット・電話なども含めて、草野がお受けしたのが181件。
2日に1件程度のお問い合わせがあったことになります。


うち、実際にお会いして個別相談をお受けしたのが、81組。

複数回お会いした場合も1組でカウントしており、
セミナーなどでの立ち話は含んでいませんので、
延べの相談回数でいったら、数え切れません!
(っていうか、そこまではカウントしていません)


さらにその中から、ファイナンシャルプランニングの基本、
家計の収支予測(キャッシュフロー表)を作成したのは、30組。

住宅資金やローンのご相談をいただく際には
これがないと具体的な話しができません。

作成料として3,000円いただいていますが、
大勢の方にご依頼いただきました。

最後に、ブログ

今年は、当ブログ以外にも『住宅・不動産業界ニュース』
『FP直伝! 住宅ローン選びのポイント』の2つのブログをオープン!
これでブログが5つ、HPが1つの計6つのサイトを運営中。

さすがに、すべてを毎日更新するのは厳しいですが、
当ブログは草野の原点として、出来るだけ更新しています。
その数、本日の記事を入れて356回。
自分でいうのもナンですが、なかなかマメに更新していますね~。

最近はアクセス数が1日200~300程度と落ち着いていますが、
トータルのアクセス数は370,000を超えました。
ご覧いただいた皆さま、ありがとうございました!

今年の更新は本日で最後となりますが、
新年も引き続き、ご覧下さいますようお願いいたしますm(_ _)m


 ▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『ブログ「住宅・不動産業界ニュース」オープン!』
『ありがとうございます! アクセス数が300,000突破!』
『家づくり学校“建てま専科” 四日市にて全16講座開講!』


|  |-管理人のひとりごと | 09:30 | comments:2 | trackbacks:0 | TOP↑

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消費税増税前のミニバブル?! 工期の遅れにご注意

12月も、残すところあと数日。

例年12月は、年内竣工の現場が重なりバタバタするのですが、
今年はそこに消費税増税前の駆け込み需要が重なり、
例年以上に建築現場がバタついているようです。

エッ、消費税増税までにはまだ3ヶ月あるんじゃないの?
と思うかもしれません。確かにそうなのですが、駆け込み需要のため、
すでに来年3月まで各社とも建築現場がいっぱいなのです。

実際、11月の住宅の着工数も対前年比14.1%増の91,475戸で、
3ヶ月連続で年率換算100万戸の勢いとなっています。

また、工務店に内装リフォームを年明けにお願いしようとしたら、
職人が確保できないと断られた方もいました。


というように、建築業界は消費税増税によるミニバブル状態で、
施工が遅れたり雑になるなどの弊害が頻繁に見られます。

住宅相談センターでは、今月も竣工前の検査に何棟かお伺いしましたが、
工事が間に合わず職人さんが仕上げをする傍らで検査を行ったり、
検査を延期した現場も数箇所ありました。

また、平常時では考えられない、初歩的な指摘事項も散見されています。

それらの現場は、本来なら多少工期を延ばして
万全の体制で検査に臨むべきところ。

でも、ここで工期を遅らせると、将棋倒し式に
次の現場を遅らせてしまい、3月竣工予定の現場が
消費税増税前に間に合わないという事態が起こりかねないため、
強引に竣工・引渡しをしてしまっているようです。


極端な場合、年内竣工で契約したにもかかわらず、
12月時点で着工すらしていないという事例も出ています。

また、引渡しが来年4月にずれ込んだ場合は、
消費税増税分は値引きして対処しようと考えている住宅会社もあります。

単に金銭面だけならそれでも良いのですが、引越し等の都合で
必ず3月までに引渡しを受けないといけない場合は、要注意!

住宅会社の言いなりにならず、自分で自分の身を守る必要があります。


イケイケどんどんで大量受注してしまった会社では、
とにかく目先の売上げが大事で、顧客のことは二の次。

「職人がいなくて・・・」
「皆さん待ってもらっていますから」

などと言い訳してくるかもしれませんが、
そんなことは施主には関係ありません。
施工能力以上の受注をしてしまった住宅会社の責任です。

とは言っても、住宅会社のキャパシティは一定。
出来ないものは出来ません。

そこでどうなるかと言うと、
「あの施主は文句を言わないから、後回しにしよう」
と、相手を見て施工の順番を決めることもあるのです。

これから来年3月にかけて、現場の混乱には拍車がかかります。

どうしても工期が遅れて困る場合は、
“いいお客さん”でいるのではなく、契約書の条項を
持ち出すなどして、強く出ることをお勧めします。


 ▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『大工さん何人で家を建てる?』
『スムーズな家づくりのために、スケジュールを押さえましょう』
『意外と少なくない?! 消費税増税後の家づくり』


|  |-建築現場の注意点 | 09:49 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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年末で忙しくても、契約前の確認はしっかりと!

昨日は月末、そして年末ということで、
年内の工事請負契約締結に向けた、大詰めのご相談がありました。


工事請負契約というのは住宅会社だけではなく、
施主にも責任が発生するので、あとから
「こんなハズではなかった」とならないように、
慎重に契約内容を確認してから締結したいもの。

そのための書類が、契約書・見積書・図面などの契約図書一式
契約内容は、全てその中に記載されています。

分からない点があれば、ちゃんと住宅会社に確認し、
必要があれば追加で資料を提出してもらったり、
内容を修正してもらいたいところ。


昨日も契約図書一式を拝見したところ、
基本的に大きな問題は無かったのですが、一部、
内訳の明細が無かったり、記載の無い項目がありました。

そこで、住宅会社に不明点の確認をすることをお勧めしました。

年末ということで自分自身忙しく、
「ま、いっか」となるかもしれません。

でも、そのひと手間惜しんでトラブルが起こったら、
数千万円という大きな買い物ですから、後悔してもしきれません。

場合によれば契約を遅らせることも視野に入れて、
しっかりと内容の確認をしましょう。


契約直前、それも年末という忙しい時期に
住宅会社の手を煩わせることに
申し訳ない気持ちになるかもしれませんが、
そんな心配は不要です。

住宅会社も年末で忙しいのは確かですが、契約直前ということは
今月、そしてこの四半期の売上に計上しているハズ。

もしこの契約が翌月にずれ込むと目標達成できないとなれば、
徹夜してでも資料作成などをしてくれるでしょうし、
そうでなければ翌月に契約をずらせば良いだけ。

ちゃんとした会社であれば、あとあとのトラブルを避けるために、
施主に納得してもらってから契約しようとするハズ。


でも、中には「とにかく、まずは今月中に契約を!」と
施主の疑問に答えず、契約をごり押しされるかもしれません。
「これだけの値引きは、今月限りですから!」と・・・

でも、そんな自分の都合ばかり優先する住宅会社や営業マンは、
“売りっぱなし”になりがちで、どんなに値引きが大きくても、
後から追加で予算オーバーになるなどのトラブルにつながることも。

そんな住宅会社・営業マンとは契約しないほうが無難と言え、
契約間際の大詰めの対応を見ることで、
住宅会社・営業マンの本性も見えるという訳です。


そんなことも含めて、契約というのは大事なもの。
後悔しないように、しっかり確認して下さい。

もし、時間が無かったり、難しくて確認しきれないという時は、
住宅相談センターまでご相談下さいませ。


・・・と書いておいてスミマセン!

住宅相談センターは、明日12月28日(土)から1月5日(日)まで
年末年始休暇とさせていただきます。

お問い合わせは1月6日(月)以降にお返事いたしますので、
どうぞ、よろしくお願いいたします。

ちなみに、当ブログは年内ももう少し更新しますので、
引き続きご覧下さいませ!


 ▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『自分たちペースで商談を進めるためには』
『細かな単価の値引き交渉は有効か?』
『住宅会社を決めるということは、希望の家づくりを再確認すること』


| ◆住宅会社選び | 11:01 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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メルマガ「家づくりナビゲーション」vol.72発行

本日、住宅相談センターのメールマガジン
『家づくりナビゲーション』のVol.72を発行しました。


巻頭の“家づくり豆知識”は、コンサルタント・吉田貴彦の
「新築中の注意点(その2) 基礎工事「配管廻り」」

『基礎工事では、鉄筋を組むことで基礎のコンクリートの強度を
 補強する役割を果たします。しかし、基礎部分には給排水管
 などを外に出すためのスリーブという穴が必要になります。
 スリーブが基礎の中を通過すると、スリーブの直径や位置に
 よっては鉄筋を切断しなければならなくなります。当然その
 部分の強度が不足するので、廻りに鉄筋を入れて補強しますが、
 これを入れ忘れるケースが多いのです・・・』


ということで、基礎工事の「配管回り」について解説しています。


次が、建築家・川島勝久さん
「セカンドライフの為の、エンディングリフォーム」

『最近、定年退職されたご夫婦からのリフォームのご相談が
 増えています。今や人生80年、定年退職しても残り20年
 です。しかも昔と違って70歳や80歳の方でもお元気な方は
 多いです』

『そういう意味では、子育ても終わり、残りの人生を楽しく
 気持ち良く暮らして行く為のリフォームは大切だと思います』


ということで、エンディングリフォームのポイントを
解説していただきました。


他にも、
 ・平成25年度補正予算案 住宅関連の主な内容
 ・フラット35の融資率10割 新年からの再開を検討中
 ・平成26年度税制改正大綱(案) 住宅関連の主な内容
 ・1月の住まいづくりアカデミー 1月18日・25日開講
 ・ライフプラン通信冬号 まもなくお届けします
 ・住宅相談センターのブログ 最近の記事から

といった記事があります。

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 ▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『メルマガ「家づくりナビゲーション」vol.71発行』
『メルマガ『家づくりナビゲーション』10号を迎えパワーアップ!』
『メルマガ「家づくりナビゲーション」創刊!』


|  |-家づくりメルマガ | 15:18 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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平成26年度税制改正大綱が閣議決定 ~住宅分野の動向~

昨日、平成26年度の税制改正大綱が閣議決定されましたので、
住宅関係の主な内容をご紹介します。

1)新築住宅の固定資産税の減額措置を2年間延長
 ・戸建てで3年間、マンションで5年間、税額を1/2に減額

2)認定長期優良住宅の特例措置を 2年間延長
 ・所有権保存登記(一般住宅 0.15%→0.1%)
 ・所有権移転登記(一般住宅 0.30%→戸建て0.2%・マンション 0.1%)
 ・不動産取得税の課税標準からの控除額の特例
  (一般住宅1,200 万円→1,300万円)
 ・固定資産税の新築住宅特例(1/2 減額)の適用期間を延長
  (戸建て 3 年→5 年、マンション5年→7年)

3)認定低炭素住宅の登録免許税の特例措置を2年間延長
 ・所有権保存登記(一般住宅 0.15%→0.1%)
 ・所有権移転登記(一般住宅 0.30%→0.1%)

4)中古住宅流通・リフォーム市場の拡大・活性化のための
 措置を創設・拡充

 ・買取再販事業者により一定の質の向上のための改修工事が行われた
  中古住宅を取得した場合の登録免許税の特例措置を創設
  (所有権移転登記(一般住宅 0.3%→0.1%))
 ・中古住宅取得に係る住宅ローン減税等の特例措置を拡充
  (中古住宅を取得し、入居前に耐震基準への適合確実な改修を行う場合、
   住宅ローン減税、贈与税及び不動産取得税の特例措置を適用)

5)居住用財産の買換え等に係る特例措置の見直し・2年間延長
 ・譲渡益の課税繰延べ、譲渡損の損益通算及び繰越控除について、
  譲渡益の課税繰延べの場合の譲渡資産価額要件を見直し、延長


以前もご紹介した、4番目の中古住宅流通・リフォーム市場の
拡大・活性化のための措置以外は、
基本的にこれまでの措置の延長となっています。

また、現時点では閣議決定されただけであり、
正式には今後の国会などでの審議を経て決定されます。


 ▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『中古住宅でも使い勝手向上! 住宅ローン控除等の要件が緩和の見通し』
『平成25年度補正予算案 住宅関連の予算』
『国の太陽光発電設置補助制度が今年度いっぱいで終了』


|  |-住宅の税金と法制度 | 21:54 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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