住宅取得時の“親ローン”の注意点
身内から借入をする場合のご質問がありました。
いわゆる“親ローン”は、金融機関から住宅ローンを
借りるよりも手数料等の費用が浮く分、費用的に有利。
利息をつけて返済すれば親にとってのメリットにもなるので、
子にとっては贈与を受けるのに比べれば頼みやすいとも言えます。
ただ、どうせ身内の貸し借りだからと口頭の約束だけで
済ませてしまったり、返済がルーズになってしまうと、
贈与税がかかることがあるので、注意が必要です。
では、税務署に贈与と看做されないために
どうすればよいかというと、しっかりとした書面を残し、
金銭のやりとりを記録することです。
書面は「借用書」や「金銭消費貸借契約書」などで、
特に決まった書式はありませんが、
下記の項目を押さえておきたいところ
・借入額
・返済期間・回数
・返済方法
・金利
・日付(契約日・借入日等)
その上で、貸主・借主双方の署名・捺印をし、
収入印紙を貼付のうえ割印をしておけば、大丈夫でしょう。
ただし、返済期間や金利などの条件によっては、
贈与と看做される可能性があります。
例えば金利がゼロだと一般的な利息との差額が贈与とされたり、
返済期間が100年など親の寿命を無視した設定だと、
返済の意思無しということで贈与とされることがあります。
まあ、社会通念上妥当な範囲内(一般の住宅ローンと同程度)の条件に
しておけば、それほど心配する必要はないと思われます。
金銭の流れは、銀行振り込みにすれば記録がはっきり残ります。
現金でのやり取りは、税務署などの第三者に証明しにくいので、
銀行振り込みにするのが無難でしょう。
というように、金融機関で住宅ローンを借りるほどではないにせよ、
お金を借りるにはそれなりの手間はかかります。
少なくとも、辞任した某知事のような
日付と金額と住所・氏名程度の借用書では、
税務署から突っ込みが入ったら、言い逃れは難しいでしょう。
それはともかく、親から住宅取得資金の支援を受ける際には、
贈与を受けたり、親自身が名義を持つ方法もあります。
親ローンでは住宅ローン控除は使えませんが、
子の所得や借入額によっては、
住宅ローンを借りた方がトクするケースもあり得ます。
ご自身や親御さんの状況を踏まえ、選択するようにしましょう。
その際は、税務署や税理士等の専門家にご相談下さい。
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| ◆マイホームの資金計画 | 21:57 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑