マイホーム購入お悩み相談室 | 名古屋の住宅専門ファイナンシャルプランナーによる、後悔しないマイホーム実現法

1000組の家づくり・家計改善をサポートしてきた住宅専門ファイナンシャルプランナーが、初めて家を建てる人のために、後悔しないマイホーム実現法を大公開!

2013年08月 | ARCHIVE-SELECT | 2013年10月

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意外と少なくない?! 消費税増税後の家づくり

このところ、たくさんのご相談をいただいています。

先週末もそうでしたが、本日も平日だというのに
午前、午後、夜と3組のご相談があり、
さらにネットを通して3組のご相談が入っています。


というと、きっと消費税増税前の駆け込み契約
(本日が税率5%の経過措置の契約期限)
の相談だと思う方も多いでしょう。

が、意外とそうではなく、契約間際のご相談は少数派。

契約にまつわるご相談も、消費税絡みというよりは、
単に住宅会社の決算時期の関係で
「今月中に契約してほしい」ということのよう。


逆に言うと、いまご相談にお越しになっているのは、
「消費税増税後には、税制優遇があると聞いているので、
 消費税増税は気にせず、じっくり家づくりをしたい」

という方々が中心。

そういう点では、国の積極的なPRもある程度成功し、
消費税増税後の反動による着工数の減少も、
思ったほどではないかもしれません。


敢えて消費税増税後に家づくりをお考えの方は、
それだけ積極的に情報を収集し、冷静に判断をしているようで、
その一環として、住宅相談センターのような第三者に相談をしているよう。

あるご相談者は、
「有料でも良いので、第三者に相談しながら家づくりをしたい」
と仰っていました。

今後は、消費税の10%増税が視野に入ってきますが、
まだ時間には余裕があります。

用意周到に先を見て動いていらっしゃいますので、
きっと素晴らしい家づくりができるでしょう。

住宅相談センターも、夢(暮らし方)と現実(おカネ)を踏まえ、
そのご家族に合った家づくりのお手伝をします!


 ▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『消費税増税前・増税後 住宅取得はどちらがトクか?』
『家づくりは夢(暮らし方)と現実(おカネ)を押さえることから』
『家づくりを丸ごとサポート! 住宅相談センターのパックメニュー』


|  |-家の買い時はいつ? | 21:30 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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安心の家づくりの法則 & 住宅ローン セミナー開講

本日は、名古屋・栄の中日ビルにて、住宅相談センター主催の
住まいづくりアカデミーを開講しました。

本日は、2講座で延べ24名の方にお聞きいただきました。


テーマは2つで、一つ目が不肖・草野の
『はじめに知っておきたい 安心して家を建てるための5つの法則』

これから家づくりをお考えになる方に向けて、
どのような点に注意して、どのような手順で進めていけば良いのかを
5つのポイントに整理して解説しました。

受講者の皆さまからは、こんなご感想をいただきました。

「1番心配だったのが、物件の値上がりでした。今回参加して
 「慌てていたな」というように思い、もう少しじっくり考えたい」
「税金や補助制度について、増税前後での違いが明確になって
 安心しました」
「住宅会社を選ぶ前に、自分達の考えをどのように整理するか、
 足がかりをいただけたのもたすかりました」
「分かっていたようで、分かっていなかった
 「暮らし方」イメージの具体的な方法について、
 夫妻で再度検討するきっかけづくりとなりました」



二つ目が住宅相談センター代表の吉田貴彦による
『基礎からわかる住宅ローン ~住宅ローン減税とすまい給付金~』

消費税増税後の負担軽減策である住宅ローン減税とすまい給付金の解説と、
住宅ローンの選び方についてお話ししました。

受講者の皆さまのご感想です。

「ローンの事はあまり良くわからなかったけれど、
 種類や減税のことについて知れてよかった」
「銀行のローンの組み方にもいろいろあるのだと分かってよかったです」
「老後までのプランをよく考えて、住まいづくりをしないと
 失敗しかねないと思い、慎重に行動したいと思いました」
「資金については、全く手つかずだったので、
 まずはキャッシュフロー表を作ることで、
 家族の長期展望を話し合う必要があることがよく分かりました」
「「すまい給付金」は初耳だった。中古住宅のことも認識不足だった」
「分かり易かったのと、心温かい方でした。「住宅をたてる皆さんに、
 幸せになってもらいたい」という気持ちが伝わってきました」


ご参考にしていただいたようですね!


今月、住宅相談センターでは名古屋だけでなく、岐阜や東京、
大阪など、各地で計9講座のセミナー講師を担当しました。

草野もうち5講座を担当ということで、毎週お話しをしましたが、
本日で無事担当講座も終了となりました。


引き続き、来月もセミナーを開講していきます。

次回の住まいづくりアカデミーは、
下記の通り10月の終わりに4講座開講します。

どうぞご参加下さいませ!



       ~ 第21回 住まいづくりアカデミー ~
     10月26日に八事、10月27日に栄にて開講!



 ◆10月26日(土) 八事会場(メ~テレ八事ハウジング主催)◆
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 【第1講】10:30~11:30
 『コンサルタントが見た! 家づくりに成功する人、失敗する人』
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 【第2講】13:00~14:00
 『水害・竜巻もOK! おトクで安心な火災保険・地震保険の入り方』
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 ◆10月27日(日) 栄会場(住宅相談センター主催)◆
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 【第3講】13:30~15:00
 『贈与に相続 二世帯住宅を建てるなら知っておきたい税金の話』
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 【第4講】15:15~16:45
 『子育て・介護から資産運用まで・・・ 二世帯住宅の賢い建て方』
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 【特別企画】ハウスメーカー10社が大集合 & 税金相談
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  ・会 場【八事会場】メ~テレ八事ハウジング(26日)
        名古屋市昭和区八事本町16 センターハウス2階
       【栄会場】中日ビル6階(27日)名古屋市中区栄4-1-1
        中日コンサルティングプラザ セミナールーム
  ・参加費 無料(予約制)
  ・問合せ 住宅相談センター
        TEL 0120-756-365(なごむ 365日)


 ▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『東京で初のセミナー講師してきました』
『コンサルタントが案内する展示場ツアー 全11棟訪問完了!』
『“ムリして聞きに来て良かった” 住まいづくりアカデミー開講しました』

| ◆セミナー・相談会情報 | 21:22 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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消費税増税前・増税後 住宅取得はどちらがトクか?

消費税5%が適用される経過措置の期限を今月末に控え、
昨日も消費税増税前と増税後のどちら
工事の契約をした方が良いのかとのご相談がありました。


世間では、「消費税3%分がもったいない」
「いやいや、負担軽減措置があるから増税後の方がおトク」
などなど、いろいろな意見が流れています。

でも、どちらがトクかは個別に計算してみなければ分かりません。

昨日も、消費税5%と8%、そして一般住宅と認定住宅
(長期優良住宅や低炭素住宅)の場合で、
収支がどうなるかを検討してみました。

項目ごとにどのような傾向があるのか、見てみたいと思います。


まず、支出は消費税増税分の3%認定住宅の取得費用

長期優良住宅・低炭素住宅の認定取得費用は、
建物の仕様を変える(グレードアップ)費用と
申請に関わる費用(申請料と住宅会社の手間賃)になり、
住宅会社によってバラバラです。

標準仕様で認定が取れる場合はグレードアップの費用は
ほとんどかかりませんが、ローコスト住宅の場合、
オプション料金がかかることもあります。


対する収入は、次の通り。

1)住宅ローン控除 ※詳しくはコチラ
 住宅ローンを組む場合の住宅ローン控除。
 これは所得が多く、ローンの借入額が多いほど有利になり、
 長期優良住宅や低炭素住宅の認定を取れば割増されます。

2)投資型減税 ※詳しくはコチラ
 住宅ローンを組まない場合、長期優良住宅や
 低炭素住宅の認定を取得することで受けることができます。
 所得が多く、建物の面積が大きいほうが有利です、

3)すまい給付金 ※詳しくはコチラ
 所得が一定以下だと最大30万円(消費税8%時)が給付されます。
 所得が低いほど有利になります。

4)各種税金
 認定住宅の場合、建物の固定資産税の優遇が2年延長されるほか、
 登録免許税・不動産取得税などの優遇幅が拡大します。


長期優良住宅や低炭素住宅の認定を取得すると、
消費税増税後の優遇幅が一般住宅よりも拡大します。

ですので、もともと性能の高い住宅を希望されるのなら、
消費税増税後に長期優良住宅で建てるのが有利になることがあります。

ただ、基本的に所得が高くないと恩恵は受けにくい傾向もありますし、
夫婦などが共有名義で取得する場合は、
名義人それぞれで計算しないとハッキリしたことは言えません。

9月末までの期限にはもう時間がありませんが、
建売住宅やマンションの購入なら、
来年3月末まで、まだ時間的余裕はあります。

ただ何となく、ではなく冷静に比較してみることをお勧めします。
また、税金の計算については、税務署か税理士にご確認下さい。


 ▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『すまい給付金 ~現金での住宅取得の取扱い~』
『現金で住宅購入しても税制優遇が受けられる! ~投資型減税~』
『消費税増税前の契約の注意点 ~着工までの期間が空く場合~』


|  |-住宅の税金と法制度 | 21:15 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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メルマガ「家づくりナビゲーション」vol.66発行

本日、住宅相談センターのメールマガジン
『家づくりナビゲーション』のVol.66を発行しました。


巻頭の“家づくり豆知識”は、コンサルタント・吉田貴彦
「建築中の住宅のどこをチェックするのか?『外回り編』」

『建築中の住宅の外回りは、足場がはずされる直前にその足場に
 登って確認します。外壁材や屋根材・サッシなどに隙間があれば、
 即、雨漏れにつながるだけに壁や屋根にへばりつくように
 してしっかり診ていきます・・・』


ということで、ホームインスペクターが、建築中の住宅のどんな点を
診断しているかを、外回り編としてご紹介しています。


次が、しろあり防除施工士・村田佳保里さんの
「シロアリ対策のIPM(総合防除)」

『IPMという言葉を聞いたことがありますか? IPMとは
 「総合防除」の意味です。「総合」とは、様々な防除対策を
 組み合わせて行うという事で、薬剤偏重による環境への
 悪影響を低減すると共に、より効果的な防除を目的とした
 手法です』

『具体的には、予め防除対象生物や場所ごとに「維持管理基準」を
 定め、事前調査により問題点や維持管理基準を超える場所をその
 都度見定め、状況に見合った最適な防除対策を実施し、実施後
 にはその効果をきちんと判定します・・・』


ということで、IPM(総合防除)の考え方を応用した
シロアリ対策の定期点検について解説していただきました。


他にも、
 ・平成25年度都道府県地価調査結果 愛知が全国トップの上昇率
 ・9月の住まいづくりアカデミー 9月28日に栄にて開講
 ・10月の住まいづくりアカデミー 10月26・27日に開講
 ・住宅相談センターが講師を派遣 各地でセミナー開講
 ・ライフプラン通信秋号 まもなくお届けします
 ・住宅相談センターのブログ 最近の記事から

といった記事があります。

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 ▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『メルマガ「家づくりナビゲーション」vol.65発行』
『メルマガ『家づくりナビゲーション』10号を迎えパワーアップ!』
『メルマガ「家づくりナビゲーション」創刊!』

|  |-家づくりメルマガ | 11:58 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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すまい給付金 ~現金での住宅取得の取扱い~

昨日の当ブログで、住宅取得者向けの税制優遇措置として、
現金購入時の投資型減税の内容をご紹介しました。

投資型減税は消費税増税後の負担軽減のために
拡充される予定ですが、軽減措置は他にもいろいろあります。

消費税増税前と増税後、どちらに住宅を取得したほうがおトクかは、
それぞれの軽減額を計算しないとハッキリしたことが言えません。

そこで、本日は負担軽減措置のうち、すまい給付金について
これまでご紹介していなかったことをご紹介します。


すまい給付金は、基本的に住宅ローン利用者に対する負担軽減措置

そのため、住宅ローン控除の恩恵を受けにくい
年収510万円程度以下の人を対象としています。

収入の低い人ほど手厚く給付されるように、下記のように
都道府県民税の所得割額に合わせて給付額が設定されています。
※カッコ( )内は収入額の目安

 ◆消費税率8%時(2014年4月~2015年9月の予定)
   ~6.89万   (~425万)    30万円
   6.89万~8.39万(425万~475万) 20万円
   8.39万~9.38万(475万~510万) 10万円

 ◆消費税率10%時(2015年10月~2017年12月の予定)
   ~7.60万    (~450万)   50万円
   7.60万~9.79万(450万~525万) 40万円
   9.79万~11.90万(525万~600万) 30万円
   11.90万~14.06万(600万~675万) 20万円
   14.06万~17.26万(675万~775万) 10万円



ただし、年配の住宅取得者は、完済時の年齢要件などがあるため
住宅ローンを組みにくいもの。そこで、50歳以上であれば、
現金で住宅を取得しても、給付の対象になります。

では、どの程度の所得でいくら給付されるかというと、
国が公表している資料を見ても、
「収入額の目安が650万円以下
 (都道府県民税の所得割額が 13.30万円以下)」

としか記載されておらず、ローン利用者のような詳細が分かりません。

ということで、ここからが本日のテーマで、
国土交通省のすまい給付金事務局に電話して聞いてみました。


その結果分かったのは、住宅ローン利用者と現金取得者では
給付の基準は原則として変わらないということ。

それでは、上記の表にない「収入額の目安650万円以下
(所得割額が 13.30万円以下)」とは、どのような意味かというと、
実はコレ、消費税率10%時の上限のことなのです。

住宅ローンの利用者の上限は、収入額の目安775万円以下
(所得割額17.28万円)で10万円の給付となっていますが、
現金取得者の場合、その上限が低いのです。

国の資料や各種報道では、消費税8%時から
「収入額の目安650万円」が適用される
ように読み取れ、
草野もてっきりそうかと思っていましたが、違ったのです。


という訳で、住宅ローン利用者も現金取得者も、
あくまで都道府県民税の所得割額に応じて給付されることになります。

あらためて現金による住宅取得者への給付基準を整理すると
下記のとおりとなります。

 ◆消費税率8%時(2014年4月~2015年9月の予定)
   ~6.89万   (~425万)    30万円
   6.89万~8.39万(425万~475万) 20万円
   8.39万~9.38万(475万~510万) 10万円

 ◆消費税率10%時(2015年10月~2017年12月の予定)
   ~7.60万    (~450万)   50万円
   7.60万~9.79万(450万~525万) 40万円
   9.79万~11.90万(525万~600万) 30万円
   11.90万~
13.30万(600万~650万) 20万円



ちなみに、すまい給付金を現金取得の場合でも受けるためには、
取得者が50歳以上であるということと合わせて、
取得する建物がフラット35Sの基準を満たすことも要件になります。


 ▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『現金で住宅購入しても税制優遇が受けられる! ~投資型減税~』
『消費税増税前の駆け込み契約でも、安心して契約するために』
『すまい給付金の概要』


|  |-住宅の税金と法制度 | 21:36 | comments:0 | trackbacks:1 | TOP↑

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