こんにちは、草野です。
先週、国から発表された
「住宅リフォームに関する消費者支援策」。
そこに掲げられた具体策が
「リフォーム瑕疵保険」「リフォーム
見積相談制度」「弁護士等による無料の専門家相談制度」の3つ。
昨日は1つ目の「リフォーム瑕疵保険」をご紹介しましたので、
(リフォーム瑕疵保険については
コチラ)
本日は残りの2つの「相談制度」について見ていきます。
「リフォーム相談」というと、
リブネット・プラスでも
新築・リフォーム問わず家づくりの相談をお受けしているので、
果たしてどこまで相談できるのか、とても興味のあるところ。
そこで、2つの相談制度の窓口である、
「(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター」に
電話してみましたので、その結果も踏まえてお伝えします。
まず
「リフォーム見積相談」から。
これは、文字通りリフォーム関する工事契約前の見積に関する相談ですが、
いわゆる悪徳リフォーム業者から消費者を守るために、
相談者の要望に対して、範囲や単価や数量が
著しく逸脱しているような場合にアドバイスをするということのよう。
例えば、キッチンの壁のクロスの張替えをお願いしたところ、
「システムキッチンの設備交換まで見積に入っていた」
「ごく普通のクロスなのに、高級品の単価が入っていた」
「3部屋分の数量が入っていた」
といった、まさに
「本来必要のない工事が必要と言われて
高額な工事費用が請求される」ようなケースを想定しているよう。
リブネット・プラスでは、複数の住宅会社の見積をチェックして、
項目を揃えて比較表を作成したり、単価や数量の精査を行なっていますが、
そこまで踏み込んだことはしないようですね。
「リフォーム見積相談」の受付ややり取りは、
東京の窓口と電話やFAXで行なうので、それもいたし方の無いところ。
リフォームの単価には地域性もありますし、
現場を見ないと施工方法や単価など踏み込んだことも言えません。
そもそも「必要以上の干渉は自由競争を阻害する」
というような見解が公正取引委員会からきているようで、
「金額が高い」とか「安い」といったことではなく、
「悪徳」とか「不自然」といった視点でアドバイスをするようですね。
次が「専門家相談制度」。
正式名称は
「住宅リフォームに関する
弁護士や建築士による無料の専門家相談制度」。
こちらはリフォーム全般についての相談ができます。
窓口は「見積相談」と同じく、東京にある
「住宅リフォーム・紛争処理支援センター」ですが、
実際の対応は東京ではなく、地元の弁護士会になります。
同様の制度が新築住宅にもあり、新築の場合に利用できるのは
住宅性能評価表示制度か瑕疵担保保険に入っている住宅のみですが、
リフォームの場合は、性能評価や瑕疵保険に入っていなくても、
全てのリフォーム工事で相談できます。
ただし、新築の場合は施主・施工者双方が相談できたのに対し、
リフォームの場合は施主しか相談できません。
また、新築の場合は「あっせん」「調停」「仲裁」を行なう
「紛争処理機関」を利用できましたが、リフォームでは利用できません。
また、制度が始まる4月1日から稼動するのは東京の3弁護士会のみで、
それ以外の弁護士会では早期の稼動に向けて準備中とのこと、
全国に広がるまでにはもう少し時間がかかりそうです。
なお、国土交通省の発表には
「消費者庁の協力も得つつ
全国の消費生活センターにおいても情報提供を行なう予定」とあります。
これは一見すると消費生活センターでも
「見積相談」や「専門家相談」が受けられるような印象がありますが、
そうではなく、消費生活センターにきた相談者に対して、
「住宅リフォーム・紛争処理支援センター」で専門的な相談が
受けられますよ、という案内をするということだそうです。
どちらにしても、イザという時の相談窓口がある
ということは歓迎すべきことですね。
とはいえ、本日ご紹介した2つの相談にしても、
昨日ご紹介した「瑕疵保険」にしても、「イザ」という時のもの。
そんな事態にならない方が良いことは言うまでもありません。
リブネット・プラスでは、そのためのご相談や
住宅会社選びのお手伝いをしています。
リフォームにあたってご不安がありましたら、
お気軽にご相談くださいませ!
▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『安心してリフォームするための「リフォーム瑕疵保険」』『瑕疵担保履行法、本日スタート!』『いざという時の「紛争処理機関」』