マイホーム購入お悩み相談室 | 名古屋の住宅専門ファイナンシャルプランナーによる、後悔しないマイホーム実現法

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2008年08月 | ARCHIVE-SELECT | 2008年10月

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リビングでホームシアター

こんにちは、草野です。

家に趣味の空間があるのっていいですよね!
趣味の空間にも「ガレージハウス」とか「アトリエ」とか
「露天風呂」とかいろいろありますが、
代表格はやっぱり「ホームシアター」でしょうか。

本日はホームシアターのインストール屋さんがリブネットへ来社され、
ホームシアターと家づくりについて雑談を交わしました。

ホームシアターというと、専用の部屋にさまざまな機器を並べ、
部屋に一人こもって音質や画質を追求するというイメージもありますが、
最近はリビングで家族一緒に気軽に楽しみたいという方も多くなっています。
草野が最近お手伝いしたお住まいでも、ホームシアターを導入した
ご家族は多いのですが、ほとんどが「リビングで楽しむ」というケースでした。

そういうご家族にとっては、一つの空間で「リビング」
「ホームシアター」と二つのシーンを楽しむことになります。
そのためにも、機器を選ぶだけでなく、設置や収納方法、音響・防音、
インテリアとしてのデザインまでトータルに検討する必要があります。

家づくりの場面では、趣味のことは後まわしにしがちですが、
これからホームシアターをお考えの方は、ぜひ家づくりの段階から
ご検討されるとよいと思いますよ。

|  |-間取りとデザイン | 18:30 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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エレベーターが動かない?!

こんにちは、草野です。

トラブルというのは、日常のなかに突然降りかかってきます。
例えば、昨日のリブネット・・・

住まいづくり講座の講師役の草野は気合も充分に出勤、
リブネットの入っている久屋パークビルに入りました。
すると守衛さんが出てきてこんなことを言います。

 守「いま、エレベーターが動かないんですよ」
 草「・・・・・・・?」
 守「今朝、法定点検でビルが停電になったんだけど、
   そのあとセキュリティがおかしくなったんですよ」
 草「・・・・・・・は?!」
 守「それで、各階にエレベーターが止まらないので、
   階段で行き来をお願いしているんですよ」
 草「・・・・・・・!!」


このビルでは、セキュリティとエレベーターが連動しており、
セキュリティをかけたフロアはエレベーターが止まれなくなるのですが、
停電したためセキュリティのロックが解除できなくなったとのこと。
セキュリティ装置の前では、セキュリティ会社の人が作業しているのですが、
日曜日で専門の技術者がいないので、復旧に時間がかかっているそう。

それにしても、リブネットがあるのは5階。
まさか5階まで階段で上がるのかと思ったら、

 守「幸い9階だけはエレベーターが止まるんですよ。
   一度エレベーターで9階まで上がってもらい、
   階段で5階まで下りてもらえますか」


とのこと。
まぁ、4フロア下りるくらい大したことは無いのですが、
実はこの日は住まいづくり講座「建築家の選び方」の開催日。
受講者のみなさまにも、講座開始前に「ひと運動」していただきました(^^ゞ
(講座終了時には復旧していたのが、せめてもの幸い)
それにしても、エレベーターが2基とも同時に止まったのは
リブネットが入居以来はじめてのことでした。

また、この停電の影響で、リブネットのパソコンが
インターネットにアクセスできなくなりました。
今朝にはルーターを再起動して正常に戻りましたが、
ネットにアクセスできずメールも使えないという状態は
「仕事にならない」ということが良く分かりました。
(という訳で、昨日のブログはお休みとなりました)

|  |-管理人のひとりごと | 16:41 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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初回面談への同席

こんにちは、草野です。

季節の変わり目ですね。
「女ごころと秋の空」という言葉どおり、
昨日おとといと雨でしたが、本日は晴れ間がのぞきました。
風も心地よい「家づくり日和」のなか、
草野は名古屋近郊の住宅展示場に行ってきました。

用件は、お客さまとハウスメーカーさんとの「初回面談」への立会いです。
初回面談では、お客さまとつくり手がはじめてお話しするのですが、
事前のコンサルティングを通して、お客さまの家づくりの方向性が固まっており、
お客さま・つくり手双方のプロフィールも互いにお伝えしているため、
挨拶もそこそこにプランニングに向けた具体的な打合せが始まります。

今回も数社のハウスメーカーさんをご紹介しましたが、
各社さん、話しの進め方や着眼点も違えば営業マンさんのお人柄もそれぞれと、
1日お付合いしても飽きるところがありませんでした・・・

芝生や木々の緑も目に優しく、ゆったりした敷地の中で
ワザや贅、粋を凝らした邸宅群を眺めていると、
ちょっとリッチな気分になります。
この時期、住宅展示場ではいろいろなイベントが開催されたりするので、
家族一緒に行楽気分で遊びに行っても良いかもしれませんね。

|  |-相談事例 | 18:17 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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知って得する?! 不動産取得税の特例措置

こんにちは、草野です。

不動産を取得した時に課される「不動産取得税」
土地や住宅に大枚をはたき、そのうえ税金を納めなければならない・・・
ダブルパンチ、トリプルパンチでお財布には厳しいところですが、
実はさまざまな特例措置で不動産取得税は軽減できるのです。
不動産取得税の概要は昨日ご説明しましたが、
本日は、ちょっとややこしい不動産取得税の特例措置をご紹介します。

まずは税率に関する特例措置から。
本来、不動産取得税の税率は4%なのですが、平成21年3月31日までに
取得する住宅と土地については3%でOK(住宅以外の家屋は4%)。

次に課税標準に関する特例措置
こちらも平成21年3月31日までの措置ですが、
宅地については課税標準額が1/2になります。
(土地の本来の課税標準額が1000万の場合、
 税額は 1000×1/2×3%=15万円 となります)

また、一定の要件(床面積が50m2~240m2など)を満たす
新築住宅(特例適用住宅)については、
課税標準額から1200万円分が控除されます。
(建物の課税標準額が1500万円の場合、
 税額は 1500万-1200万×3%=9万円 となります)

最後に税額に関する特例措置
上記「特例適用住宅」を建築する土地については、
納付する税額から下記の高い方の額が減額されます。
 a)45,000円
 b)1m2あたりの土地の価格×(住宅の床面積×2)×3%

こういった特例措置によって、不動産取得税の負担はかなり軽減され、
場合によればゼロ円になることもあります。

もし、特例措置を知らずに不動産取得税を納付してしまった場合や、
あとから特例措置の対象になったりした場合は、
(住宅を建てるつもりが無く土地を購入したが、
 購入後3年以内に住宅を新築した場合など)
還付の請求も出来ますので、管轄の都道府県税事務所に
問い合わせてみるとよいと思います。

|  |-住宅の税金と法制度 | 10:29 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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土地を買ったらついてくる・・・ 不動産取得税って?

こんにちは、草野です。

土地を購入して家づくり進行中のところ、都道府県から1通の通知が届く。
そこには「不動産取得税の課税について」と書かれていた・・・
こんな経験をした方もいらっしゃると思います。
先日も、そんな方からご相談をいただきました。

不動産を取得したときに課される税金が「不動産取得税」
課税するのは都道府県で、売買や交換といった有償の時だけでなく、
贈与のように無償で取得したときも課税されます。
(相続の時には課税されません)

税率は、土地や住宅が「課税標準額」の3%、住宅以外の家屋は4%。
「課税標準額」というのは、1月1日現在の固定資産の評価額から算出され、
市町村が作成する「固定資産税課税台帳」に登録された価格です。
なので、課税標準額は実際に購入や建築した金額とは異なります。

不動産取得税は、土地と住宅それぞれに課税されるので、
土地を購入して、その土地に住宅を建てる場合は、
2回「不動産取得税の課税について」という通知が届くことになります。

不動産取得税には嬉しいことにいくつかの特例措置があり、
場合によれば課税額がゼロになることもあるのですが、
これが結構ややこしかったりするのです。
というのも、課税対象が土地か建物かによって違ったり、
特例になる対象が税率なのか、課税標準なのか、
税額なのかによっても違ってくるからです。

具体的な特例措置の内容については、
明日あらためてご紹介します。

|  |-住宅の税金と法制度 | 15:26 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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