マイホーム購入お悩み相談室 | 名古屋の住宅専門ファイナンシャルプランナーによる、後悔しないマイホーム実現法

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2008年07月 | ARCHIVE-SELECT | 2008年09月

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ベトナム料理で家づくりの慰労会

こんにちは、草野です。

昨夜は、建築家コンペで家づくりをなさったIさま邸の
「慰労会」にお伺いしてきました。

場所は金山にあるベトナム料理屋さんで、
Iさまご夫妻はじめ、設計を担当した建築家の塩田有紀さん
施工を担当した大村技建さん、そして草野と、
関係者が5月のお引渡し以来3ヶ月ぶりに一同に会し、
美味しい料理とお酒をいただきながら
Iさまご家族と「森のとまり木ハウス」のその後のご様子をお聞きしました。

おりしも集中豪雨に見舞われた名古屋でしたので、
雨漏りなどのトラブルがなかったか気がかりでしたが、
今回の集中豪雨での雨漏りは無かったのこと。
「やっぱり、一味違う。とても気に入っている。
 風通しもよく気持ちいいので、家に帰ると仕事の疲れがとれる」

とのお言葉に、安心するとともに嬉しく思いました。

3階にあるペントハウス「風の塔」からは、
熱田まつりや名古屋港の花火が綺麗に見えたそう。
来年の1年点検は、6月の熱田まつりの日に合わせて、
「ぜひ点検と一緒に花火も楽しみましょう」
なんて「約束」を勝手にしてしまいました。

思い出話にも花が咲き、「現場打合せは、いつもすごく時間がかかった」とか、
塩田さんが「女だと思って甘く見ないでよ」と言ったとか言わなかったとか?!
なんて話しも出ました。(↑“心の声”が聞こえたらしい?!)
他にもIさまの高度な“駄洒落”があったりと、
(あまりに高度なので、ついていけないこともしばしば?!)
あっという間に3時間が過ぎました。

和気あいあい、大いに盛り上がり、現場監督の久野さんからは
「これなら工事中に一回宴会をしておけば、
 打合せももっとスムーズにいったんじゃない?!」
なんて冗談も飛び出すほど。
工事が終わったあともアフターメンテナンスで末永いお付合いになる間柄、
こんな良い関係でいられるっていうのは素晴らしいことですね!
ベトナム料理

|  |-相談事例 | 14:54 | comments:2 | trackbacks:0 | TOP↑

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住宅ローン減税 拡充で国が調整

こんにちは、草野です。

家づくりには土地と並んで資金が必要ですが、
ウン千万円にもなる買い物、
全額自己資金という方はなかなかいません。
「住宅ローン」のお世話になる方も多いことと思います。

そんな方に朗報が!
以前、「国が景気刺激策の一つとして
住宅ローン減税の継続を検討している」
ご紹介しましたが、
一昨日の国土交通省の発表によると、単なる「継続」ではなく、
「拡充」する方向で要望していることが分かりました。

現行の住宅ローン減税では、
10年以上のローンを組んで住宅の購入や新築・増改築をした場合、
新居で住み始めてから10年間、所得税が最大160万円控除されますが、
この上限を300万円まで引き上げるとのこと。
(対象となる融資残高を2000万円から3000万円に引き上げ)

さらに、控除枠いっぱいに使いきれない場合は、
所得税だけでなく住民税も控除の対象にしたり、
「200年住宅」や「省エネ住宅」では
さらに減税対象の借入額の上限を高くするなど、
随所に「拡充」されていることが分かります。

でも、これらはあくまで国土交通省ベースの「要望」なんですよね。
減税する分の財源をどうするかを考えると、
財務省や自治体が渋ることも考えられます。

国としては、今回の「税制改正要望」と同時に発表された
「2009年度予算の概算要求」と合わせて、
「総合経済対策」としていますので、
まだまだ政治的な駆け引きがありそうですね。

|  |-住宅の税金と法制度 | 18:30 | comments:0 | trackbacks:1 | TOP↑

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いざという時の「紛争処理機関」

こんにちは、草野です。

先日来ご紹介している「住宅瑕疵担保履行法」
その柱は「瑕疵担保責任履行のための財源(資力)の確保」ですが、
もう一つの目玉が「紛争処理体制の整備」です。

住宅のトラブルというのは、こじれてしまうと
解決までに費用や時間がかかってしまうもの。
その間、買主はトラブルを抱えた建物の中での生活を余儀なくされます。

そこで「住宅瑕疵担保履行法」では、住宅の売主と買主間の紛争を
迅速かつ円滑に処理するための体制を整備することが掲げられました。
具体的には、住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅で
トラブルが生じた際、1万円という安価な手数料で、
弁護士や建築士などの専門家からなる「紛争処理機関」による
「あっせん」「調停」「仲裁」を受けることが出来る
ようになります。
これにより、消費者保護の観点からスピーディーに紛争が解決されるという訳です。

一点注意が必要なのが、「供託金」の供託により瑕疵担保を確保している
住宅の場合には、「紛争処理機関」が利用できないないということ。
「保険への加入」や「供託金の供託」といった瑕疵担保の確保は、
あくまで建設会社が行うもの。買主側としては、保険か供託かの指定は
出来ないと思われますので、どちらを選択するかを
事前に建設会社に確認しておいた方が良いでしょう。

もう一点、「住宅瑕疵担保履行法」が施行される
平成21年10月1日以前に引き渡される住宅については、
「保険」も「供託」も義務とはなっていません。

と言っても、この点については問題ありません。
現在でも「住宅性能評価表示制度」における「建設住宅性能評価書」
交付された住宅については、「紛争処理機関」を利用することが出来ます。
いざという時のために備えておきたい方は、
「住宅性能評価表示制度」を利用することをお勧めします。

ちなみに、以前ご紹介しましたが、
リブネットコンサルティングを利用していただいた住宅には、
「住宅性能評価表示制度」を無料でプレゼントしています。
詳しくはリブネットのホームページをご覧下さいませ。

|  |-住宅の税金と法制度 | 10:08 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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いましばらくは「第三者瑕疵保証」

こんにちは、草野です。

せっかく手間ひまかけてつくった我が家が、
築後数年しか経っていなのに雨漏りがしてしまった。
10年間は無償で修理してくれると思っていたら、
建築した建設会社は倒産していて、誰も補償してくれなかった・・・
なんてことになったらやり切れませんよね。

そんなことが起こらないようにと作られたのが
昨日ご紹介した「住宅瑕疵担保履行法」ですが、
この法律が施行されるのは平成21年10月1日、
それ以前に引き渡される新築住宅については適用されません。
それまでの間はどうしたら良いのでしょうか?

実はこの制度と同じような仕組みが現在もあります。
それが「第三者瑕疵保証」制度
「住宅瑕疵担保履行法」における
「住宅瑕疵担保責任保険」と同じようなもので、
住宅購入者でも建設会社でもない第三者である保証機関が、
一定の条件の下に10年間の瑕疵保証をするというもの。

現在は義務化されていないため、入っても入らなくても良い、
自動車で言う「任意保険」のような扱いになっていますが、
経済の先行きの見えない昨今、入っておくと安心ですよね。

ただ、10年間の保証を受けるためには、
一定の設計の基準を満たしたり(雨漏りしにくい納まりにするなど)、
建設会社の経営状態のチェックが入ったりします。
(倒産しそうな工務店の保証などしたくない?!)
そのため、第三者瑕疵保証を利用しない建設会社も結構あります。

逆に言うと、第三者瑕疵保証を利用している建設会社は、
しっかりした住宅をつくり、会社そのものもしっかりしている、と言えそうです。
もうしばらくの間は、第三者瑕疵保証の利用の有無を
建設会社選びのポイントの一つに置いても良いかもしれませんね。

(ちなみに、リブネットでは、安心を担保するという点から、
 一部大手ハウスメーカーを除き、全ての建設会社に
 第三者瑕疵保証の利用を義務付けています)

|  |-住宅の税金と法制度 | 09:59 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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来秋スタート「住宅瑕疵担保履行法」

こんにちは、草野です。

本日は、愛知県が主催する「宅地建物取引業研修会」に
コンサルタントの新保と一緒に参加してきました。

テーマは「高度地区の拡充及び緑化地域制度について」
「長期使用製品安全点検・表示制度について」など、
宅建業に関わる最新の制度についてでしたが、
もう一つのテーマ「住宅瑕疵担保履行法について」は、
住宅業界にとっても非常に重要な内容。
会場に来ていた宅建業者たちも熱心に聴いていました。

この「住宅瑕疵担保履行法」、正式名称は
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
というもので、平成19年5月30日に公布されました。

これまで日本の住宅政策においては、消費者保護の観点から
「住宅の品質確保促進等に関する法律」が平成12年4月に施行され、
住宅を施工した建設会社等に10年間の瑕疵担保責任が義務付けられましたが、
かの耐震偽装事件で、売主の倒産により偽装マンションの住人が不利益を蒙るなど、
建築会社の倒産などで瑕疵担保責任が履行されない事態が見受けられました。
そこで、万一住宅に瑕疵があった際、確実に瑕疵担保が実行されるように、
「住宅瑕疵担保履行法」がつくられました。

この法律の要は、建設会社等が倒産してしまった際の
瑕疵補修の費用をいかに確保するか
ということ。
具体的には、建設会社や宅建業者が住宅を新築・販売する際、
  1)供託所へ供託金の供託をする
  2)住宅瑕疵担保責任保険に加入する

ことのどちらかを義務付けることにより、
瑕疵担保責任履行のための財源(資力)を確保します。

これでひと安心ですが、実はこの制度、実際に適用されるのは
平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅から。
では、それまでの間はどうしたらよいのでしょうか?
・・・その答えは長くなりそうなので、明日お届けします。

|  |-住宅の税金と法制度 | 17:59 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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