住宅会社の責任は10年ではなく20年?!
弁護士の先生によるお話をお聞きしました。
そこで出たのが、建物に対する住宅会社の責任に対して。
先日のブログ

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により、
新築住宅では新築後10年間は
・構造耐力上主要な部分
・雨水の侵入を防止する部分
については瑕疵担保責任が住宅会社に求められます。
そのため、築10年以内に建物が傾いたり雨漏りしたりした場合、
住宅会社には無料で修理する義務があります。
逆に言えば、新築後10年が経てば
住宅会社には建物に対する責任が無くなる・・・
訳ではないのです。
ここで出てくるのが、
民法における「不法行為」という概念。
不法行為というのは、
故意または過失によって他人に損害を生じされる行為。
建築においては、新築時に不適切な施工をして
建物に一定の性能が備わっていなかった場合など、
不法行為とみなされる可能性があるのです。
そして、この不法行為による損害賠償の請求は、
不法行為の時から20年まで可能なのです。
(不法行為から20年を越したり、
損害を知ってから3年を経過したら時効)
つまり、欠陥の内容によっては、
瑕疵担保の請求期間である10年を超しても
損害賠償を請求できる可能性があるという訳です。
これは、築10年以上経ったから家に不具合が生じた
施主にとって一筋の光明になる可能性があります。
ただ、この損害賠償を主張するには、
その根拠を施主の側が証明する必要があります。
根拠が分からなかったり、
住宅会社の故意・過失を証明できなければ
損害賠償を請求できない点もご留意ください。
▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『雨漏れの瑕疵担保責任と火災保険』
『中古住宅売買は売り手責任? それとも買い手責任?』
『瑕疵は2種類ある・・・ こだわりの家を確実に実現するために』
| |-住宅の税金と法制度 | 20:44 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑