資産家に朗報! 住宅取得資金の贈与税非課税の特例は二度受けられる
ちょっと珍しいケースでした。
資金計画について、住宅取得資金の贈与税非課税の特例の
利用を検討されていたのですが、この制度をフル活用できそうだったのです。
フル活用ってどういうこと?と思うかもしれません。
以前もご紹介しましたが、現行の制度は下記のように
消費税8%時と10%時で非課税枠は変わるのですが・・・
▼▼住宅取得資金の贈与税非課税の限度額▼▼

実は、消費税8%時に特例を利用した人でも、
10%時に再度特例を利用できるのです!
これは今回の改正でできるようになったこと。
もともと住宅取得資金の贈与税非課税の特例は
一度利用すると再度利用ができません。
現に今回の改正でも、原則二度の利用はできません。
が、次の場合は、二度の利用ができるのです。
1)今年の9月30日までに売買契約や請負契約を締結し、
消費税率8%で住宅を取得、もしくはリフォームする
2)今年10月1日以降に再度売買契約や請負契約を締結、
消費税率10%で住宅を取得、もしくはリフォームする
って、そんなことが出来るの?と思いますよね。
これが適用されるのは、具体的には次の2つの場合が想定されます。
1)中古住宅の購入+リフォーム
2)再度の住み替え
あり得るとすれば1のパターンでしょうが、
本日のご相談は珍しく2のパターン。
事情があって急いで新居を購入したいけれど、
再度住み替えもあり得る、ということでした。
ただ、二度制度の適用を受けようと思えば、
それぞれについて要件を満たす必要があります。
例えばスケジュール。
▼▼住宅取得資金の贈与税非課税適用のためのスケジュール▼▼

1のパターンのように今年9月末までに一度目の契約を行い、
今年10月1日以降に二度目の契約を行えばよいのですが、
問題は二度目の家の引渡時期。
2のパターンのように来年3月末日までに引渡しを受けてしまうと、
建物にかかる消費税率は8%となってしまい、
二度目の非課税の適用が受けられなくなってしまうのです。
これは非常にレアなケース。
ほとんどの方は関係ないと思います。
が、資産家の方にとっては、
効果的な相続税の節税対策になります。
制度の本来の趣旨とはずれるかもしれませんが、
手元の資産を効率的に子や孫に移したいという方は、
積極的に検討すると良いですよ。
▼▼ 本日のテーマと関係する過去のブログ記事 ▼▼
『大幅に制度拡充した住宅取得資金の贈与税非課税の特例』
『エッ、ここで建てたら低炭素住宅の認定が取れない?』
『補助金をもらっての家づくりはタイヘン!?』
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