宅建業法改正で、中古住宅の取引に変化が出ている?!
その目玉は、中古住宅(既存住宅)売買時の
ホームインスペクション(建物状況調査)。
物件を仲介する宅建業者(不動産業者)に、
媒介契約締結時にインスペクション事業者をあっせんすることや、
重要事項説明や契約時に説明・記載することが義務付けられました。
宅建業者からすると、年々説明事項・記載事項が増えていて、
それでいて仲介手数料は変わらないと、
大変な時代になっている訳ですが・・・
ちょうど草野のお客さまでも中古住宅を検討中の方がいます。
大手不動産会社が仲介に入っているので、
以前であれば、まずは住宅ローンの事前審査を行い、
審査に通れば即契約、みたいな流れでした。
よく言えばスピーディ、悪く言えば業者側の効率重視でした。
が、宅建業法改正の影響で、様子が違います。
重要事項説明書の書式も変わるため、とにかく取引に慎重という感じ。
お客さまにとってはじっくり検討できるので、いいことです!
さらに!
この大手不動産会社では、中古住宅の取引に対しで
独自保証を付けているのですが、契約前にも関わらず
保証をつけるための建物検査を実施してくれました。
これなら、建物の状態を確認したうえで
契約するかを判断できます。
まぁ、仲介する側の検査なので、
恣意的な検査で無いとは言い切れませんが、
自社で保証をするのでいい加減な検査もできないでしょう。
新築住宅に比べ、中古住宅の購入をためらう理由に、
「取引が胡散臭い」とか「建物の品質が心配」と
いった理由がありますが、だいぶ抵抗感も和らぎます。
まぁ、不動産会社側が改正宅建業法に慣れてくれば
いまのような安全運転ではなくなるかもしれませんが・・・
それはともかく、大きな流れは国の意図する通り
中古住宅の流通活性化に向かっていると言えます。
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